PSカード 発行申請
PSカードとは
平成13年9月の米国同時多発テロの発生を契機に、SOLAS条約が改正され、これに対応した国内法として「国際船舶・港湾保安法」が成立(平成16年7月施行)しました。
これに基づき、国際埠頭施設の管理者が行う当該施設への出入管理について3点確認(本人確認・所属確認・目的確認)の100%実施が義務づけ(平成22年3月30日付告示)られたことにより、出入管理に用いる身分証明書をICカード化し、セキュリティ水準の強化を図ったものです。
(1) 書面で申請する場合
- 事業所情報登録(登録が済みましたら、2へ)※登録後は2からのスタートとなります。
- PSカード発行申請手続き関係(新規・更新)
- PSカードを使わなくなったとき(退職・会社の統廃合等)
- PSカードをなくしたとき
- PSカード発行手続き(フロー図) [PDF:42KB]
【参考】PSカード使用規約[PDF:221KB]
(2) 申請受付システムを利用して申請する場合
当局からのお知らせ
★PSカードの更新手続きについて
当局より更新対象となっている方のデータを順次各事業所のご担当者様あてメールもしくは郵送にてお送りしますので、有効期限の1ヶ月前を目途に手続きをお願いいたします。
提出はメール、郵送どちらでも構いません。ご不明な点は、下記「PSカード問い合わせ先」までご連絡ください。
【必要書類】
①様式3
②様式5-1
③雇用保険被保険者証資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し
④写真データ(メール提出の場合) 紙提出の場合は、写真をそのまま様式5-1に添付願います。
※1 オンライン申請システムをご利用の事業者様は、③だけをメールにて送付願います。
※2 事業所の代表者が交替された場合は、「会社登記簿の全部事項証明書」が必要となる場合が
ございます。交替された場合は、当局までご相談ください。
※3 新規カード到着後は速やかに(30日以内)に旧カードの返納をお願いいたします。
(遅れた場合、新規カードが失効となります。)
★事業所登録情報の更新手続きについて
当局より更新対象となっている事業者様のデータを順次各事業所のご担当者様あてメールもしくは郵送にてお送りしますので、有効期限の1ヶ月前を目途に手続きをお願いいたします。
提出はメール、郵送どちらでも構いません。ご不明な点は、下記「PSカード問い合わせ先」までご連絡ください。
【必要書類】
①様式1 登録を抹消される場合は「様式1-1」
②様式1 「1.事業を行うにあたっての許可」欄への記入及び港湾運送事業法または
貨物自動車運送事業法で受けている許可証の写し
その他の欄は変更がなければ記載の必要はございません。
※1 事業所の代表者が交替された場合は、「会社登記簿の全部事項証明書」が必要となる場合が
ございます。交替された場合は、当局までご相談ください。
[参考] 関連ホームページ
- 国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/kowan/ps_card.html
- 外務省ホームページ(ヘボン式ローマ字) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/passport/hebon.html
PSカード問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部 港湾保安管理官室 PSカード担当
MAIL:pa.hrr-pscard@mlit.go.jp ダイヤルイン:025-370-6573
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館2F